不動産売却で仲介業者とのトラブルで気を付けたいこと【3選】

不動産は高額な商品で、さらに手続きも複雑なためトラブルになることもあります。その「起きやすいトラブル」を事前に知っておくことで対策を立てることができます。対策を立てることがトラブルを解決する最も有効な手段です。

今回は不動産売買のトラブルで起きやすい仲介業者とのトラブルを3つの事例で紹介します。

1.売却物件を囲い込まれる

まず、売却物件を仲介業者に囲い込まれるというトラブルです。この、いわゆる「囲い込み」をされてしまうと、購入検討者の数が減ってしまうので売主からすると不利益しかありません。

1-1囲い込みとは?

囲い込みは、読んで字のごとく仲介業者が売り物件を囲い込むことです。つまり、自分の会社で買主を付けたいがために、ほかの仲介業者へ一切物件の紹介をしないことをいいます。通常、不動産を売却するときに買手を見つけてくる方法は以下の通りです。

・売却を依頼された仲介業者がそのまま買主も見つける
・広告などを見た別の仲介業者が買主を見つける

売却を依頼された仲介業者としては、自分たちで買主を見つけてきたいです。なぜなら、自分たちで買主を見つけた方が買主・売主の両方から仲介手数料をもらえるからです。そのため、ほかの仲介業者から「紹介したい」と問い合わせが入っても断ってしまうことがあります。これが物件の囲い込みです。

詳細はこちら⇒不動産売却の際は「囲い込み」に注意!業界では常識的に行われているかも

1-2囲い込みの対策

先ほどいったように、囲い込みは売主からすると一切得はありません。そのため、以下の方法で対策を取りましょう。

・囲い込みを知っている旨を伝える
・知人が検討している旨を伝える

1つ目の対策としては、仲介業者へ「囲い込みという行為を知っている」と伝えることです。仲介業者からすると、囲い込みを知っている顧客だと、囲い込みが判明するリスクが高まるので控えるからです。

また、知人が検討していることを仲介業者に伝えることも効果的です。仮に、知人が別の仲介業者経由で物件の問い合わせをしたときに囲い込みをすれば、知人経由で売主に知られてしまうかもしれないからです。

2.不当な広告費の請求

2つめに紹介するトラブルは、不当な広告費を請求されたときです。これは、売主が支払う諸費用に深く関係する部分ですので覚えておきましょう。

2-1広告費は仲介業者が支払う

仲介業者と結ぶ媒介契約は、「一般媒介契約」「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の3つがあります。(⇒【売却の際の不動産選び】3つの媒介契約のメリット・デメリット )この3つのどれを結んだとしても、基本的には不動産売却にかかる広告費は仲介業者が支払います。

ただ、たとえば不動産ポータルサイトの有料広告プランなどを実施する場合には、売主の負担になる場合もあります。しかし、その場合には仲介業者が売主へ許可を取るはずです。つまり、売主は何も言われていなければ広告費を支払うことはないということです。

2-2広告費請求への対策

このような不当な広告費請求の対策は、まず上述した旨を知っておくことです。媒介契約を締結するときに、念のため仲介業者に確認しておくと尚良いでしょう。また、媒介契約書にも広告費は仲介業者が支払う旨が記載されているので、その点を確認しておくのも対策の1つのです。

3.少額手付のトラブル

不動産を売却するときには、契約時に売主は買主から手付金というお金を預かります。実は、その手付金にまつわるトラブルも、不動産売買では多いトラブルです。

3-1手付金とは?

手付金とは、先ほどいったように買主が売主へ売買契約前に預け入れるお金になります。手付金は以下のような効力を持ちます。

・買主の自己都合キャンセルのときに売主は手付金を没収する
・売主の自己都合キャンセルのときに売主は買主には手付金を返還し、手付金同額を買主に支払う

つまり、お互い自己都合でキャンセルしたときの違約金代わりとして手付金を預かるということです。手付金額は中古不動産の売買の場合、売買代金の20%以下であればいくらでも良いです。

手付金の詳細はこちら⇒不動産売買契約における3つの「手付金」をそれぞれ理解

3-2少額手付のトラブルと対策

少額手付とは、少額の手付金額で売買契約を結ぶことです。一般的な手付金額は100万円や200万円などのキリが良い数字や、売買代金の5%や10%などの金額を預かることが多いです。しかし、中には十数万円~数十万円という少額な手付金で契約を締結する場合があります。

しかし、前項のように手付金は違約金の代わりなので、少額であるほどキャンセルリスクは高まります。そのため、仲介業者に「少額手付でも大丈夫です」と言われても、できれば避けましょう。仲介業者は月末などで「契約数」が欲しいがために少額手付での契約を勧めてくる場合もあります。

そのため、基本的には引渡が早かったり、どうしても少額手付にならざるを得なかったりするとき以外は、せめて売買価格の5%程度の手付金は預かっておくべきです。それが少額手付トラブルへの対策になります。

4.まとめ

【よくある仲介業者とのトラブル⇒解決方法

1.売却物件を囲い込まれる
⇒「囲い込み」を知っているということをアピールする

2.不当な広告費の請求
⇒基本的に払う必要はないものが多い

3.少額手付のトラブル
⇒少額手付ではなく最低でも売買価格の5%は手付金を預かっておく

このように、不動産売買のトラブルの中には仲介業者絡みのトラブルが多いです。

そのため、「不動産一括査定サイト」などで複数の仲介業者に査定依頼をして、その中から優良仲介業者を選ぶのが最も良いトラブル解決方法です。複数の仲介業者への査定依頼は一括査定サイトを利用するのがオススメです。

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