家の購入時にかかる税金・賢く利用すれば得をする制度をまとめてみました。
これから家を買う方はぜひ参考にしてみてください。
◆不動産を購入するとかかる税金
家を購入すると、税金がかかります。それは一度だけ支払わなければならない税金と、継続的に支払っていくお金の2種類あります。また、反対に税金が減額されるケースもあります。しかし、税金の軽減には専有面積が50㎡以上などの条件がつく場合があるので注意が必要です。
【購入時一回のみ支払う税金】
税 | 内容 |
印紙税 | 売買契約を結ぶ際に、貼ることが義務付けられている印紙税です。2018年3月31日までの売買契約は軽減されます。契約書に記載されている金額によりますが、1~2万円程度です。 |
登録免許税 | 不動産を購入・所有する際に所有権などの登記にかかる税金です、登記簿上の床面積50㎡以上なら軽減されます。価格や登記の種類によりますが、数万円~20万円程度です。 |
不動産取得税 | 取得後にかかります。こちらも、床面積(共有部分の持ち分面積を含む)50㎡以上で減額されます。減額されたことにより支払い額がゼロになるケースも多いです。 |
【購入したら継続的に支払う税金】
税金 | 内容 |
固定資産税 | 毎年かかる税金です。床面積(共有部分の持ち分面積を含む)50㎡以上で建物分が新築から5年間軽減されます。年に数万円~20万円程度。 |
都市計画税 | 固定資産税と同じく毎年かかります。一律の軽減措置はなく、自治体によって税率が異なります。年に数万円~10万円程度。 |
【契約・入居の日によって消費税が異なる】
引き渡しが2019年9月30日までであれば、すべて消費税は8%です。しかし、それ以降は税率が10%に上がります。新居の購入をその当たりに考えている方は注意しましょう。
【抑えておきたいポイント】
・消費税…土地は非課税だが新築住宅など売主が課税事業者の場合は建物価格に課税されます。
・経過措置…買主が建物に特別な注文ができる契約を交わしている場合は、2019年3月31日までに契約すれば引き渡し日に関係なく消費税は8%のままになります。4月以降の契約でも、引き渡しが2019年9月30日までなら8%になる特例の措置です。
⇒新築?中古?どちらのマンションが良い?購入時のメリット・デメリット
◆住宅を購入することで減らせる税
住まいの購入で、減らせる税金があります。システムは単純なものですが、当てはめていくと多少混乱してしまいがちなので、図を参考にしながら理解していってください。
◇住宅ローン控除
年末ローン残高の1%相当額が10年間、所得税から差し引かれることで控除を受けることができます。住宅ローンの控除の対象となるのは4000万円で、控除額は10年間で最大400万円です。所得税から控除しきれない額は住民税からも一定額までは控除が可能になります。
【住宅ローン控除の利用条件】
・利用できる期限は2021年12月31日の入居まで
・利用できる主な条件
①所得金額が3000万円以下であること
②住宅ローンの返済期間は10年以上あること
③登記簿上の床面積が50㎡以上超※登記簿上の床面積は広告で使用するよりも小さくなることが多いので注意!
・必要な手続き…入居の翌年の3月15日までに税務署で確定申告を行う
◇贈与税の特例
20歳以上の人が親や祖父母から住宅を所有するための資金の贈与などを受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。2019年3月31日までに住宅所得の契約をした場合の非課税枠は700万円(省エネ性。耐震性など一定の基準を満たす住宅は1200万円)。
他には、下記のようなものがあります。
・相続時精算課税
特定の親からの贈与が2500万円まで贈与税がかからず、親の相続時に相続税で精算される仕組みです。非課税枠と併用することも可能です。
・暦年課税
毎年貰った額に課税され、基礎控除110万円は非課税枠と併用が可能です。
※省エネ性・耐震性など一定の基準を満たす住宅の非課税枠は500万円加算
◆賢く購入するための制度
・住宅性能表示制度
住宅の性能を等級ランク付けしたり、品質を数値で示す制度。表示のルールは国が定めているが、表示するかどうかは任意となっています。
性能評価機関が図面や建物をチェックして、設計段階の「設計住宅性能評価書」と、建物完成自の「建設住宅性能評価書」を交付します。評価書を取得している建物であればモデルルームなどで見ることも可能です。
・自治体の環境性能表示制度
マンションの環境性能について、自治体ごとに制定された基準に沿って評価し、ホームページや広告で表示するケースが増えています。一定基準以上の新築建物を対象に、省エネ性や耐久性、緑化などの項目ごとにランク付けして、数値やマークによる表示を義務付ける制度が一般的です。
・すまい給付金
一定の年収以下の人が住宅ローンを借りて(追加要件を満たせば現金取得も利用が可能になります)家を買うと、下記の金額に住宅の持ち分割合をかけた給付金がもらえます。
対象住宅は新築の場合、登記簿上の床面積50㎡以上で、住宅瑕疵担保責任保険に加入など工事中の検査で品質が確認できることが条件となります。
○消費税率8%の場合の給付額
収入額の目安 | 都道府県民税の取得割額※ | 給付基礎額 |
425万円以下 | 6.85万円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 |
6.85万円超 8.39万円以下 |
20万円 |
475万円超 510万円以下 |
8.39万円超 9.38万円以下 |
10万円 |
※神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なります。収入額の目安は同じですが、所得割額が異なるので、詳細はすまい給付金制度のホームページで確認してください。
【すまい給付金の条件】
個人が中古住宅を購入する場合、住宅(建物部分)に消費税がかからないため、給付金の対象外です。
・住宅を所有し登記上の持ち分を保有し、その住居に自分で居住していること
・住宅ローンの返済期間が5年以上経過していること。住宅ローンを利用していない場合は年齢が50歳以上、など一定条件を満たしていること
・消費税率が8%(10%)の住宅を購入していること
・登記簿上の床面積が50平米以上であること(※登記簿上の床面積は広告で使用するよりも小さくなることが多いので注意!)
・一定の条件を満たしていること(例えば、住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅であること、など)
・中古住宅であれば、売主が宅地建物取引業者であること(中古再販住宅であること)
【すまい給付金の申請方法】
「すまい給付金事務局」に申請書を郵送、または「すまい給付金申請窓口」に直接申請します。申請内容で審査を受け、間違いなく認められた場合は指定の口座が振り込まれます。
・住宅瑕疵担保責任保険
新築住宅では引き渡しから10年間、基礎や外壁、柱などの基本構造部分の欠陥があったら無料で修理してもらえます。売主が倒産していても保証が受けられるよう、売主が加入するのが住宅瑕疵担保責任保険です。法律で保険加入などは売主に義務付けられています。
・長期優良住宅
建物の耐久性や維持管理のしやすさなどが一定の基準を満たすと、長期優良住宅に認定され購入時の登録免許税や不動産所得税が軽減されるほか、住宅ローン控除の控除額が上乗せされる特典があります。フラット35Sの当初金利が10年間引き下げられたり、最長50年返済で借りられるフラット50を利用できたりする特典もあります。
◆まとめ|住まいはお得に購入しよう
いかがでしたか?
おうち購入の際、お得になること・基礎情報は知っていただけたでしょうか。
また、税制度以外でいうと、2022年以降に家を買うとお得になる場合があります。
詳しくはこちら⇒家を売るなら2018年より前、家を買うなら2022年以降が良い理由
【まとめ】
◆不動産を購入するとかかる税金
◇購入時一回のみ支払う税金
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
◇購入したら継続的に支払う税金
・固定資産税
・都市計画税
◆住宅を購入することで減らせる税
・住宅ローン控除
・相続税
・相続時精算課税
・暦年課税
◆賢く購入するための制度
・住宅性能表示制度
・自治体の環境性能表示制度
・すまい給付金