さて、問題です。
ようやく夢のマイホームを手に入れたAさん、しかし、1年経たずして雨漏りしていることがわかりました。
その場合、責任はどちらにあるでしょうか?
そう、答えは「売主」です。これが「瑕疵担保責任」の大まかな紹介です。
瑕疵とは、建物の重要な欠陥のことです。売却された物件に通常要求されるよりも明らかな欠陥があった場合は売主に修理を依頼するなどの責任を取ってもらう権利が、買主にはあります。
また、瑕疵(=欠陥)によって住むことが出来ないや、修理してくれないなどの理由で目的が達成されなかった場合、取引の解約も可能です。
ようやく夢のマイホームを購入したのに、泣き寝入りなんて酷すぎますよね。
そうならないための「瑕疵担保責任」です。売主は、この責任を負わなければなりません。
売主は、欠陥に気付いてから1年以内に修理を依頼するなどのなんらかのアクションを起こさなくてはなりません。
では、売主はずっと責任に縛られなくてはならないのか?というと、そうではありません。
瑕疵担保責任は新築・中古、売る相手が個人であるか不動産業者であるかによっても変わってくるので、次で詳しく紹介していきます。
売主さんにとっても買主さんにとっても大事なこととなる「瑕疵担保責任」。
その内容を深堀していきましょう。
◆中古の場合は免除OK!業者は2年以内、契約相手に注意!
中古物件は既に劣化している場合も多く、瑕疵担保責任があらかじめ免除されていることも多いです。
そのため、契約に「瑕疵担保責任を免除する」旨が記載している場合、売主は賠償請求されることもありません。
ただし、欠陥を知っていながら黙って契約した際は、免除されていても責任を取らなくてはなりません。しっかり相手に伝えることが必要なのです。それは本来であれば契約書にすべて記載されるものです。
そして、注意事項としては、相手が個人の時は瑕疵責任は免除できるのですが、相手が不動産業者の場合はまた変わってきます。不動産業者に物件を売却するときは、欠陥を発見してから1年以内、引き渡しから2年以内は責任が生じます。
◆新築物件は10年保証
平成12年4月1日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」というものが施行されました。
これは、ザックリいうと新築物件には10年の保証をつけようね~っていう法律です。
そしてこれが適用されるのは平成12年4月1日以降に新築として契約された物件です。
これによって買主が安心して家を買うことが出来るようになったわけです。新築というのはそれだけ価値のあるものなのです。
そして、この期間は20年に延ばすこともできます。ただし、その場合は自然現象による劣化なども保証されず、見逃してしまった欠陥も保証されないという条件付きになります。
◆まとめ
・「瑕疵担保責任」とは、欠陥が生じた際の責任が売主にあるというルール。(基本的に買主に不利にならないようにできている)
・中古物件は劣化が多く、買主が個人の場合は「瑕疵担保責任免除」という契約を結ぶことができる(買主が不動産業者の場合は出来ない)
・欠陥は気が付いてから1年以内、契約して引き渡し日から2年以内であること
・また、売主は欠陥があると知りながら知らせていなかった場合はいかなる際も責任を負わなくてはならない
これらが重要な事項となります。
売主さんも買主さんも、気持ちの良い取引を行うために、知らない単語は調べておきましょうね。